PSE法「ビンテージもの」除外
経済産業省は、電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策の中の特別承認制度としてビンテージ電子楽器等を規制対象から除外したようです。詳しくは、下記リンクより経済産業省の報道発表をご覧下さい。
電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について 報道発表(METI/経済産業省)
ⅰ)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
ⅱ)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
ⅲ)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
ⅳ)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。
